・ 平成24年度の年金額は0.3%の引下げ
・ 平成24年度の雇用保険率の告示内容
・ 平成24年度の雇用保険料等について
・ 徴収法施行規則改正に関する省令案が出ました
・ 平成24年7月1日より適用の育児・介護休業法のお知らせ
・ 平成23年度における子ども手当の支給
・ 未払国年保険料を遡り納付可能期間が10年間になります。
・ 社労士試験の時間が変わりました。
・ 平成24年度の雇用保険率の告示内容
・ 平成24年度の雇用保険料等について
・ 徴収法施行規則改正に関する省令案が出ました
・ 平成24年7月1日より適用の育児・介護休業法のお知らせ
・ 平成23年度における子ども手当の支給
・ 未払国年保険料を遡り納付可能期間が10年間になります。
・ 社労士試験の時間が変わりました。
平成24年度の年金額は0.3%の引下げ
平成24年度の年金額が0.3%引下げられることになりました。
また、平成24年度の国民年金保険料額が14,980円(月額)となることも公表されています。
詳しくはこちらをご覧ください。→http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021a9c.html
平成24年度の雇用保険率の告示内容
厚生労働省が、平成24年度の雇用保険料率を告示しました。平成24年度の料率は、平成23年度の雇用保険料率から0.2%引下げられました。
詳しくはこちら
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.html
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf
平成24年度の雇用保険料等について
平成24年1月6日職業安定局雇用保険課より、労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会の報告がありました。平成24年度の雇用保険料などについての報告内容です。
徴収法施行規則改正に関する省令案が出ました
平成24年7月1日より適用の育児・介護休業法のお知らせ
平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた一部の制度が、従業員数100人以下の事業主にも適用になります。そのことについてのパンフレットが出ましたのでご覧下さい。
平成23年度における子ども手当の支給
平成23年度の子ども手当についてについての概要が公表されました。
未払国年保険料を遡り納付可能期間が10年間になります。
未払いの国民年金保険料を遡って納められるのは過去2年分までですが、この制度の施行日から3年間に限り、過去10年分まで遡って納められるようになります。社労士試験の時間が変わりました。
社労士試験の択一式が午前中に、選択式が午後に変更になりました。
詳しくはこちら → http://www.sharosi-siken.or.jp:80/








